輸出抹消届出(軽自動車)
軽自動車を輸出する場合に必要となる手続きです。 輸出予定日の6ヶ月前から申請が可能です。
手続きに必要な書類 |
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※登録状況によって必要な書類が変わる事があります。 ご依頼頂く際に現況お伺いし必要書類をお伝えします。
補足
- 住所・氏名の変更を同時に行う場合の追加書類住所変更の場合・・・使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)氏名変更の場合・・・新旧氏名の記載のある住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証返納証明書を紛失した場合、コピーや検査記録事項等証明書などで車両情報が判明していれば手続き可能です。
- 紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書を提出します。車両番号標未処分理由書には使用者の押印または署名が必要です。
- 通関手続きの際、輸出名義人と抹消名義人が同一である必要があるため、車検証上の所有者と輸出者が異なる場合は名義変更手続きを同時に行う必要がございます。現所有者の住所・氏名に変更がある場合も同様に変更手続きが必要です。
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