相続手続き(普通自動車)
車の所有者が亡くなられた場合、相続により相続人へ自動車の名義を変更する必要があります。 手続きに期間はございませんが、早めの手続きを推奨します。なぜなら相続人の方が亡くなられるなど、相続発生から時間ががたつと手続きの量も増えお客様の負担が大きくなります。
必要書類 |
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相続に関しましては書類を収集していかなければならず着手した段階ではどの程度の作業内容になるかわからないため、料金を掲載することができないです。当事務所は料金体系はみえやす料金をかかげる最善の努力に努めています。これ以上の費用はいただきませんということをお約束いたします。
※登録状況によって必要な書類が変わる事があります。 ご依頼頂く際に現況お伺いし必要書類をお伝えします。
補足
- 相続人の中に未成年者がいた場合、特別代理人を家庭裁判所より選任し、その者が未成年者に代わって手続きを行う必要があります。
故人が所有していた自動車を相続人以外の者が譲り受けた場合
- 亡くなった故人から相続人以外の者に直接名義変更を行うことはできません。例えば、故人の友人に車を贈与することとなった場合には、一旦相続人に名義を移してから、故人の友人に名義を移すことになります。このような手続きをダブル移転と呼びます。ダブル移転は申請時に揃える書類も通常の相続の場合よりも多く複雑になります。
- 相続人名義に変更した後、再度登録する際は別途費用かかります。
ディーラー・店舗さままで書類の受取、お渡しのご依頼も可能!
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日程を早めたい、郵送手続きが手間、書類のチェックをしてもらいたい。
書類のチェック回収、完了後お渡しご依頼の方、ご相談ください。
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