建設業許可
個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません(①経営業務管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③請負契約に関して誠実性のあること、④財産的基礎、金銭的信用のあること、⑤欠格要件に該当しないこと)。
無事に許可が取れたとして、そのまま取りっぱなしというわけにはいきません。事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。「法人」、「個人」を問わず取得できます。ただし、個人から法人に移行した場合、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直すことになります。
建設業 請負・下請けその他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条)
請負 「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約する契約」(民法632条)
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットは、大まかに言えば、これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。、社会的な信用度が高まる。という2点です。具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになりますし、役所からの工事受注が可能になる(建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要)他、建設業許可を取得していることが、金融機関の融資や元請業者さんからの工事受注につながる場合もあります。
忘れてはならないのが、お客様の目です。企業に対する消費者の意識は、これまでにないほど高まっています。建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算や情報公開を通じて、法令の順守と健全な経営を対外的にアピールできます。
建設業許可申請の処理期間は、知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度です。
2つの一式工事 建築一式工事、土木一式工事
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鋼構造物工事業 | ※上記各業についての説明は、国土交通省のPDFをご参照ください |
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