輸出抹消仮登録
抹消登録制度の改正で、2005年以降、船積み予定の中古車は輸出抹消登録の手続きが必要になりました。 中古車を輸出するには、各地の運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)において、輸出抹消仮登録証明書(一時抹消登録していない車両)または輸出予定届出証明書(一時抹消登録している車両)の交付を受ける必要があります。軽自動車を輸出する時には、輸出予定届出証明書交付申請の手続きを行って下さい。
必要書類 |
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※登録状況によって必要な書類が変わる事があります。 ご依頼頂く際に現況お伺いし必要書類をお伝えします。
補足
- 車検証に記載されている所有者の氏名、名称が印鑑証明書に記載されたものと異なる場合は、繋がりのわかる書類、住民票、戸籍謄本や登記事項証明書の添付が必要となります。(変更登録)
一時抹消登録後にする輸出届け出必要書類 |
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※登録状況によって必要な書類が変わる事があります。ご依頼頂く際に現況お伺いし必要書類をお伝えします。
補足
- 届出書に記載する必要がある為、輸出予定日を記載したメモ。
- 車検証に記載されている所有者の氏名、名称が印鑑証明書に記載されたものと異なる場合は、戸籍謄本や登記事項証明書の添付が必要となります。(変更登録)
一時抹消登録後の輸出届出
- 一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき、輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます。
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